社長貸付金(2013.8.3)
−社長への臨時的な給与−
先日、立川税務署で開かれた決算法人説明会の講師を務めさせていただきました。
その中でどうしても話しておきたいことがあったのですが、時間不足で喋り切れず心残りなので
ここで話しておきたいと思います。
個人で事業をしている時には、稼いだお金はどう使おうが自分の自由と言えるでしょう
しかし、法人を新設された方には、社長が自分個人のために使うお金を会社から取る場合、
①会社から給与で貰うか、
②社長が株主であるならば配当で貰うか
の2つと考えておいたほうが良いですよ
と申し上げています。
会社のお金は会社のお金、個人のお金は個人のお金。全く別人の財布と考えるのが原則です。
「俺の会社の金はどう使おうが勝手だ、好きなだけ銀行から引き出して自由に使えるんだ。」と考えていると、あとで色々なツケが回ってきます。
社会的影響度合いよっては、特別は特別背任罪や横領罪で実刑を受けかねません。
税という面から、ひとつの例を挙げてみたいと思います。
社長が私用のために会社のお金を使った場合です。
私用のために引き出したお金は、帳簿上、短期貸付金勘定や仮払金勘定などに計上してあると思います。
それが会社に戻されずそのままになっている場合はどうでしょう。
社長給与として払われた分は、個人において所得に対して課税がされます。
これに対して短期貸付金になっている分は、個人において給与として処理されていません。
別にそれで構わないのであれば、社長に給与は殆ど支払わないで、
残りは貸し付けたことにしておけば良いとは思われませんか?
所得税・住民税・健康保険税・厚生年金の負担がいっぺんに無くなります。
貸し付けたおいたことされていても、まともな返済がされていないし、利息も受け取っていないとなると、傍から見たら、臨時的な給与を支給したのと同じです。
給与認定された場合、それがそっくり法人の課税所得にプラスされて、利息やら罰金やら
付いてくるのでたまりません。個人に対しても課税が来ます。
「そんな一度にまとめて払える訳ないでしょ。」となってしまいます。