決算と法人税等の確定申告について、ご説明させて頂きます。

(1)決算対策
 事業年度終了の2〜3か月前位になりますと、当期の最終値が見えてきます。
 利益の出そうな会社様は納税資金をご準備頂くために、予め納税額の予測をお知らせするのが一般的です。利益の出そうな会社様、損失の出そうな会社様、いずれの場合も、当期の決算の打ち合わせを行い、必要な決算対策を行います。

 

(2)早めの申告書提出
 一番下手な段取りは、以下のようなパターンです。会計帳簿の作成が遅れていて、数値が分かっていない。事業年度が終わってか大分経ってから数値が分かり、申告期限ギリギリに申告。納税も間に合わなくなって、延滞税延滞金を支払う。これでは、決算対策をするどころか、見落としや処理間違いが出易いので良くありません。
 弊事務所では、余裕を持った申告が出来るようにお客様からご協力を頂いています。

 通常は各事業年度終了後2カ月以内に、法人税、消費税、住民税、事業税などの税務申告書を国税庁、都税事務所、市役所に提出しなければなりません。

   次に決算申告の標準的な流れをご説明致します。
 
  ①決算書及び申告書を作成するために必要なデータや書類をご準備頂きます。
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  ②弊事務所が申告書を作成します。
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  ③仮完成後に、お客様に決算や申告の内容のご説明をして、この数値のまま申告するか、それとも何か手直しを入れたほうが良いかをご相談させて頂きます。

   そして、最終的な数値のご了解を頂戴します。
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  ④申告は電子申告にて行います。提出したものと同じものを紙ベースで会社控え分、弊事務所控え分合わせて2部作製します。
    事務所控え分は、お客様が万が一、無くされた場合に備えてのためと、課税庁からの問合せに当方が対応するために使います。
    又、最終的にお客様へお渡しする提出後控えは、欠けた控えということはありません。弊事務所は、課税庁へ提出した書類の全ての控えをお渡しします。
    ↓
  ⑤申告完了後、申告書控えの他、納付税額がある場合には、納付書をお渡しします。
     申告書の完成前に余りご説明が必要でなかったお客様に対しては、この時に申告内容についてのご説明を行います。  

 税務署又は国税局からの税務調査が入った場合には、現場で税理士がお客様の傍に常におりますので、特に心配要りません。
  調査期間が長引きますと、お客様も調査官の方達も時間の損失になりますので、スムーズに税務調査が終了するように予め打ち合わせと準備を行います。

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