亡くなった後、直ぐに相続税申告を終わらせるのは無理なこと。(2017.12.31)
ー相続税申告は資料が全部集まるまでに時間がかかりますー
相続財産に土地がある場合には、その年の路線価が発表(現在は7月に発表です。)されないことには土地評価額が確定できません。
これは割と知られていることだと思います。
他にも死亡後、時間が経ってから申告のために必要な数値が分かるものがあります。
それが分からないと最終的な数値は算定できません。でも、適当にか、おおざっぱにやって早く済ませたい場合は話しは別ですね。
具体例として、ある方が今年2月下旬にお亡くなりになりました。
故人の個人市民税の納税通知書が相続人のお手元に届いたのは7月31日でした。
所得税の準確定申告の処理が終わってからでないと、市役所は市税の計算ができません。
この分は債務として計算で使うので到着を待つことになります。
また被相続人の事業税の納税通知書は一体いつ届くのだろうと待っていたところ、10月に入ってから届きました。これも相続税の申告で使います。
相続税ソフトウェアのバージョンアップ時期は9月〜10月なので、ソフトを使用するならば、申告書の最終完成はソフトウェアが出た後になります。
相続税の申告期限は所得税等の他の税目と比べて10ヶ月後と長めになっていますが、それは一般的な申告の話しです。裁判所の手続きの関係で、相続税の申告期限が亡くなった日から約3年後になったこともありました。
お付き合いのある顧問先様がお亡くなりになった場合、こちらの気持ちとして、継続してご本人のために仕事をしているような気持ちです。亡くなったという実感が沸かないためだと思います。