法定相続情報証明制度と相続税申告 (2020.11.26)

−相続税申告では戸籍謄本を提出するのが原則−

  平成29年から始まった「法定相続情報証明制度」で作成した法定相続情報一覧図は
各種相続手続きに利用することができますので、これは画期的なものです。
ただ、相続手続きと一言で言っても、全ての手続きが同じではありませんから、その「法定相続情報」があれば、相続税の申告をする上で戸籍謄本はなくても大丈夫かというと、そうとは限りません。

 第一に養子がいるかどうか、「法定相続情報」を見てそれが分かる知識がないと、
相続税の計算で困ることになります。ただ、それはよく調べれば解決できるでしょう。

 問題なのは、数次相続が発生している場合です。
一次相続が発生し、「法定相続情報」作成後にその法定相続人がお亡くなりになるという例がありました。
そして私は最初から一次相続の法定相続情報のコピーを入手できました。
司法書士の先生に、新たに亡くなっている方がいるので新しいものをその後作成されたのですかとお聞きしたら、
法定相続情報は一次相続情報しか記載しないと教えて頂きました。

 それで「法定相続情報」はあったものの、結局、戸籍謄本は全部取らなければならないし、
住民票も全部入手しないと処理を進められないことが分かりました。
 ついでに言うと、相続関係図の最初のところからやって行かないと出生死亡の経緯や関係が分かりませんので、結局やったことは法定相続情報証明制度ができる前と同じでした。

 課税庁によりますと、添付書類としては戸籍謄本を提出するのが原則とのことです。ただ、添付するのはコピーで良くなりましたので、その点は数次相続のときはもう一回全部取り直す必要がありませんから手間が省けます。

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