税に関して法人がしなければならない手続きについて、支店営業所のない一番シンプルな会社様の例を取ってご紹介致します。
 弊事務所へ納税以外の全ての手続きを委託することが出来ます。


(1)確定申告
 毎年、事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に税務申告書の提出を行います。納税額がある場合には、申告書の提出期限までに納付をします。
 申告書の提出先は、通常、税務署、都道府県税事務所、市町村役場の3か所です。
 小平市を例に取りますと、東村山税務署へ法人税申告書と消費税申告書を、立川都税事務所へ事業税都民税申告書を、小平市役所へ法人市民税申告書をそれぞれ提出します。
 法人税申告書には、税額や課税所得の計算についての過程が書かれた別表、課税所得の計算の元になる決算書、決算書の明細が書かれた科目内訳書、事業概況報告書等からなっており、セットにして税務署に提出します。


(2)予定申告における納付
 前期の確定申告においての年税額が大きい場合には、当期はその前期の年税額に基づいてその何分の一かを期中に納付しなければならないことがあります。その前払分は当期の確定申告で精算します。
 
(3)源泉所得税の納付
 7月10日までに、1月から7月までの源泉所得税の納付を行います。
 源泉所得税は、役員、従業員の方達のお給料から差し引いた所得税や会計事務所への報酬から差し引いた所得税などです。源泉所得税の納付は、個人からの預かり金を納付するだけですので、会社様の負担分はありません。


(4)年末調整
 12月最後の給与支払い時に、お給料を貰われた方の一年間の給与と所得税を計算します。


(5)源泉所得税の納付・報告書の提出・償却資産申告
 1月20日までに、7月〜12月までの源泉所得税を納付します。
 1月末までに、1月〜12月までにされた会社の支払いについて、特定のものは税務署に報告します。給与についても、税務署や市町村村役場に源泉徴収票や給与支払報告書を提出します。
 1月末までに固定資産税の対象となるもののうち、償却資産に該当するものがあるかどうかについて、市町村村役場に申告します。


(6)税務調査
 3年〜5年に一度位、税務申告が適法に行われているかどうかの調査が入ることがあります。普通の調査であれば、先ず顧問税理士に連絡が行きます。税務調査は、コンプライアンスの出来ている会社様のところへは長いこと来ませんが、不正や間違いの多い会社様のところへは頻繁に調べに来ると言えます。
 調査日には、会社の業務内容や証拠書類を調査官の方に説明をする必要がありますので、社長や経理の方などは、当日、現場にいらして頂かないとなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-313-6166

営業時間:平日9:00~17:00
定休日:土日祝日

小平市の会計事務所「山本裕二税理士事務所」でございます。税金、帳簿、会社経営、優しく丁寧にご指導致しております。国分寺市、小平市、府中市、武蔵野市、三鷹市、杉並区、練馬区その他近隣各市区で活動しております。