税務申告を中心とした、一番シンプルな場合の実務上の流れをご説明致します。

(1)相続発生直後
 ①死亡届の提出

 ②葬儀

 ③初七日・四十九日法要

(2)3か月以内

 相続の放棄又は限定承認
  普通はありませんが、相続の放棄又は限定承認がある場合には、家庭裁判所に書類を提出します。

(3)4か月以内

 被相続人の所得税・消費税の税務申告
  「準確定申告」と呼ばれるものです。申告期限は、翌年の3月ではなく、4か月以内となっています。
  この時までに遺産分割協議が出来ていなくて、遺言書もない場合には、法定相続人が法定相続分を貰ったものとして申告します。
  準確定申告書の作成と提出は当方が致します。

(4)10か月以内

 ①被相続人の財産と債務の調査及び確定
  戸籍謄本や残高証明など各種の書類を集めて頂きます。何が必要か逐一ご説明してリストをお渡しします。
  不動産の謄本や図面は分かりにくいので、弊事務所の場合は、当方が法務局まで行って取得しています。

 ②相続財産の評価
  相続税申告の際は、財産評価基本通達などの税務申告用に定められた評価方法を主に使います。

 ③遺産分割協議
  故人の財産・債務をどの様に分けるかを決めます。相続権を持った方全員の同意が必要となります。

 ④遺産分割協議書の作成と完成
  分割協議書は、法定相続人全ての署名と実印の押印をお願いします。
  税務申告・相続登記にはこれの添付が必要になります。
  未分割の場合にも申告書は提出しますが、全て終了するまで長期化することがあります。税理士の叔父によると最長15年かかったそうです。

 ⑤相続税申告書の作成

 ⑥相続税申告書への押印と税務署への申告書提出
  相続税の申告期限は10か月以内です。納税も原則はこの期限までになります。
  これも当方が行いますが、押印は相続人の方にして頂きます。 

(5)不動産の登記申請
  遺産分割協議に基づいた相続登記をします。
  司法書士への手数料の他に、登記に際して登録免許税がかかります。

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