-役員任期の伸長について-

 「以前依頼した司法書士事務所から郵送物が届いたのですが、又登記が必要なのですか?」あるクライアント様からご質問を受けました。  その郵便物を読むと、御社の役員の任期が終了するので登記の必要があるという趣旨のことだけが書いてあり、その事務所へ送る書類リストが載っていました。

  株式会社の役員が任期を満了して続投する場合には、重任登記をしなければなりません。
 今の会社法ではその任期は最長10年まで認められています。
 そのクライアント様は新設して2年目の株式会社です。割と最近、他所の会計事務所から移られて来たお客様です。

 御社の場合には、2年毎に重任登記をし続けるメリットがありません。私が役員任期伸長の議事録は作成するので、任期を10年に延ばしましょうとご提案をしました。
 登記は先ず登録免許税などの手数料がかかります。よそに登記を代行して貰うと言っても、依頼する側にもある程度の手数と時間がかかります。
 役員はご家族ご親族だけという小さな会社です。任期を2年にする必要はないと思いました。

 

 さて、別のクライアント様です。こちらもやっぱり役員はご親族だけという会社です。
 会社謄本を見ると会社法施行後に役員変更されていましたので、当時の株主総会の議事録等を見させて頂きました。こちらも当時は私の顧問先ではありませんでした。
 社長によると役員の改選をしたそうです。ついでに、その他の登記事項も整備がされていて、その上、役員任期も2年から10年に変更してありました。手回しのいい司法書士の方にやって貰ったのですねと、社長にお話しをしました。

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