-社宅-
あるクライアント様から、社員福利厚生の一環として社宅を借りて社員さんに貸してあげることにしましたというお話しを伺いました。幾ら本人から社宅費を貰ったら良いでしょうというご相談です。そこは、経営陣が社員思いなだけでなく、社員さんの達の仲が良いです。誰か困っている同僚がいたら、その方に只で住まわせても他の方から文句が出てこないような会社です。
何となく意図を察して、私は只でも良いのではないですかと言いました。但し、所得税の問題があります。只で貸してあげるということは、家賃分のお金を本人にあげていることを同じです。そうなると、その分は直接お金を渡していなくても、給与課税の対象になります。
結局、半額だけ本人に負担して貰えば、とりあえず大丈夫でしょうということで半分本人負担、半分会社負担にすることになりました。大丈夫という意味は、支払家賃と社員さんに負担してもらう家賃との差額に対して、本人に所得税がかからないということです。
只で貸しても良かったのですが、会社と本人から出て行くお金の合計は、こうしたほうが少なくなります。
税務上は、細かな取扱い、通常の賃貸料の額の計算式があります。正しくは、こういうことですとざっとご説明をしましたが、細か過ぎるので全部をご理解頂かなくても良いと思いました。