-建替えマンションに係る固定資産税の減免-

 昨年、あるクライアント様が賃貸マンションの建替えを完了されました。不動産取得税と固定資産税について、税の優遇措置があるので、見てと欲しいと頼まれました。不動産取得税のほうも減額措置がありますが、こちらは大分後にすれば良いので、先ず固定資産税の減免のための申請等をしました。
 予め、以下の提出用資料の準備と申請申告書の下書きをして、都税事務所に行きました。法人税や所得税の税務申告では事前相談をすることは通常ないのですが、地方税は国税とは勝手が異なるのでそうしました。
・建築確認申請書
・確認済証
・検査済証
・按分後床面積の計算資料
・新築家屋の部屋割が簡単に分かるもの
 それから、土地の利用区分を説明できるように
・土地の分筆が幾つかあったので、最新の公図
・境界図面
・建物図面(各階平面図)
・各階の見取り図や配置図
も用意しました。
その他に
・いわゆる登記簿謄本と呼ばれる全部事項証明書
・滅失した建物の謄本
 もです。
 又、今回は旧家屋の戸数が分かる資料も必要です。

 実際には、持って行かなくても良いものもあったのですが、所得税の計算をする際、土地の利用区分に応じた固定資産税の割振りをし直さなければならないので、準備済みの資料を一式持って行きました。又、提出するはずのものは、コピーもしてリストを作って持って行きました。
 なお、適用する特例によっては、上記以外に住民票や戸籍謄本その他のものも必要になります。
 都税事務所のきれいなお姉さん方へ状況をご説明した後、私の不明だったところを分かり易く教えて頂き、大変助かりました。
 土地については、「固定資産税の住宅用地等申告書」を、家屋については、「固定資産税減免申請書」を添付資料と共に提出して、これで完了ですと言われ、「いやー、一回行くだけで済んで助かった!」と内心思って、気分良く帰って来ました。

 家屋については、新築住宅・認定長期優良住宅・耐震基準適合住宅等の選択適用が有りうるのですが、一番納税者有利なものを適用するということでした。 申告者側が選んだものが適用される国税とは違いますね。

 後、大事なのが、住宅用地の特例を受けている場合において、住宅として利用していたものが、非住宅として利用されるようになった時、又は、その逆の時には、その年の末の現況に基づいて、翌年1月15日までに、「家屋階層別内訳」を書きなおして、住宅用地等の申告書を提出すると、再計算されて賦課額が決定されるとのことです。固定資産税の課税の原則は賦課期日(1月1日)判定です。

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