−交際費が損金不算入になる道理−

 (注意)その後法令の改正がありました。

 交際費課税を例にして、税法の原理のひとつを考えてみました。

 法人税では、会社の払う交際費が原則として損金不算入となっています。費用として計上しても、法人税の計算では費用扱いしてくれません。 但し、中小企業の場合には、600万円以内の部分は90%が損金にすることが認められています。やっぱり、10%に対しては課税されます。どうして、費用が税金の計算をする上で損金にならないのでしょう。

 

 税理士試験の受験では、答案に趣旨は冗長な費用の支出を抑制するための規定と書きます。 でも、実務に就いてみて、実例を見ているうちに、交際費を使っている会社は無駄な出費をするので、経営が悪くなるとはどうも思えなくなりました。

 人への気配りが出来たり、積極的に人と付き合ったりすると、信頼関係が深くなり、又、人付き合いの幅も広がるのではないでしょうか。会社は、先ず栄えるようにすることが先決です。誰かから、交際費使うと余計に税金がかかるから減らすように言われてその通り実行したところ、取引先からあそこはケチと思われてしまったらどうでしょう。。

 良く考えてみると、会計処理としては、貰っている側はこれを収益に計上していません。物で貰うと金額が分からないし、個人宛で貰うと法人として計上しにくい性質のものです。支出側は費用、収入側は収益ゼロです。そのままだと、課税のバランスが取れていないので、交際費課税の条文が出来たのではないかと思いました。

 悪い人の例を出してみます。私のところの税理士報酬を毎月1万円にしたとします。それとは別に商品券の現物を何十万円か貰います。その商品券を持って金券ショップで換金してポケットに入れてしまいます。そうなるとどうでしょう。私のほうは、商品券分は収益計上しないので、その分に係る税金は安くなります。払っているほうの法人の費用は1万円プラス交際費に計上する商品券代です。貰っている私が税金を払わないので、払っているほうに負担してもらうしかありませんよね?

 そういう解釈をするならば、法人税の申告書で交際費の損金不算入額を所得に加算するのが道理です。相手の税金の分もプレゼントしたということになります。

 悪い人の例として、私の顧問料をとか書きましたが。私は、無論そういうことをしたことも無いし、するつもりもありませんので誤解のないように(笑)税理士でそういうことを要求してくるような人は滅多にいないでしょう。もしそういうやり方で何とか手数料を払うように言って来る人がいたら、付き合わないのが吉です。一事が万事というやつで、それ以外の事でも似たようなことを沢山やっていますから。

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