−税金が溜まってしまった会社がお金を貸して貰えない理由―

 会社が払うべき税金を滞納して払っていない状態では、普通の金融機関から融資を受けることは難しいようです。審査のための資料の一つとして、納税証明書の提出を求められます。  なぜ、滞納していないことが条件になっているのでしょう。

 私は以前、決まりを守らない人は、返済の約束も守らない人、ルーズで信用出来ないので貸さないと思っていました。  ところが、私はこの仕事に就いてみて、信用できないから貸せない等という倫理的感情的な理由ではなく、物理的に返済不能だから貸せないというように見方が変わりました。

 会社が納めるべき税金のうち、国が課する税金の代表として、法人税、消費税、源泉所得税などがあります。


 消費税。預かった税金から、自分が払った税金との差額を納めるだけです。だから、払えない訳がないで、もし、滞納している時は預り金を使ってしまっていることになります。源泉所得税も同じで、社員さんなどから預かっている個人所得税のお金を会社が社員さんの代わりに支払代行しているだけです。預り金の流用までしている状態では、返済の見込みは低いのではないですか。
 そして法人税。利益の出た場合にのみ発生します。だから、払えない訳がないという理屈が考えられます。ただ、これの滞納の裏側には、実際はマイナスであるのにプラスであるように偽装がされていますと、損益はプラスなので法人税は発生するけれども、払う力は無いので、結局、滞納ということになってしまいます。

 

 それと、お金はあるのに、納期限から遅れて税金を納付してしまったため、金融機関からダメ出しを貰った例があり、期日はしっかり守る必要があるでしょう。私だって、クライアント様と取り交わした約束を破って、申告期限後に書類を持って行き、少し遅れてしまいましたと言ったらどうでしょう。私がお客さんの立場なら、やっぱり二度と仕事を頼まないでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-313-6166

営業時間:平日9:00~17:00
定休日:土日祝日

小平市の会計事務所「山本裕二税理士事務所」でございます。税金、帳簿、会社経営、優しく丁寧にご指導致しております。国分寺市、小平市、府中市、武蔵野市、三鷹市、杉並区、練馬区その他近隣各市区で活動しております。