− 迷ったら家賃を貰うべき日の属する年の収入として申告−

 個人が所有している不動産を人に貸している場合、家賃などの収入が入ります。所得税の申告では、これを不動産所得の収入金額として計算します。
 さて、では一体何月〜何月の分までを本年の収入金額とすれば良いのでしょうか。自分が継続して関与していない方の不動産収入を始めて見た場合、いつも悩みます。
 多いパターンが、入金ベースで計算する方法です。また、いつ払って貰っているかに関係なく、何月分ということで計算する方法も多く見受けられます。この何月分という概念も、その人なりの定義があるので、1月分が1/1〜1/31分とは限らず、早とちりしないようにしないとなりません。
 所得税法では、
①契約等に定められている支払日に計上。
②貸付期間の経過に応じて計上。但し、継続記帳と前受未収の経理を行っていること。
③一定の小規模事業者が、現金主義の届け出をした場合に限り、現金主義。
この3つのどれかになるのですが、自己申告の計算を見てみると、正確にこれらのどれかに該当する処理がされていることは少ないですね。

 ただ、入金ベースで不動産収入を計上している人は、家賃滞納者が一人もなければ、結果として①と一致することが多いです。  というのは、普通の賃貸借契約は、当月分(例えば1/1〜1/31に対応する家賃)は、前月末日(12/31)までに払うような契約になっています。12月中に1月分が入金されるので、現金主義で12月の収入金額として計上してあると、①と同じ結果になります。しかし、何日か遅れて払って来る賃借人がいると、その分は計上もれになっています。でも、翌年の申告で収入に計上してくれるのなら、課税当局としては、しょうがないというところなのでしょうか。

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