「税理士のための相続・成年後見と家事事件手続の実務」(2013年4月 清文社 刊)

 司法書士の先生方と共著で、書籍が出版されました。(←サムネイルをクリックすると画像が拡大します。)

 本の内容は家庭裁判所が関係することばかりです。
 家庭内・家族の間で発生する問題を処理する裁判所が家庭裁判所ですが、その手続きの法律が家事事件手続法です。

 ところで、このサイトの文章は全て一般の方向けに記事を書いていますが、この書籍は主な読者対象が少々異なります。
 一般の方がいきなり読まれると少し難解かもしれませんが、実用書なので役に立つところも充分あります。昨日、所得税確定申告書の控えを受取りに事務所にみえたお客様に本の話しをしてお見せしたら、ぜひ欲しいとおっしゃるので、早速一冊差し上げました。

 出版元である清文社さんは、税に関する専門書を出版している名門の出版社です。税務署の方々や税理士には馴染みの深い会社です。

 さて、相続税や贈与税の申告を行おうとする場合には、
実は税の規定を知っているだけでは充分ではないようです。
 前提となっている法律・手続きを知らないでいると、大きな落とし穴にはまる可能性があります。そういうことが起きないように、家事事件手続法を民法に絡めて解説されています。

 ごく分かり易いひとつの例として、ご親族の方が亡くなって遺言書が残されていたとします。
 遺言書と書かれた封筒には糊で封がしてありました。
 自分は遺産をどの位貰えるのか早く知りたいと思うのが人情です。
 でも、もう死んだから良いだろうと自己判断して、勝手に開封してはダメですよね?

 「遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。」(文章引用元は裁判所サイト)
 これは遺言書の検認と呼ばれています。こういうことは税理士試験では不要な知識ですが、仕事をしているうちに次々と知っておくべきことが出てきます。

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