-登記情報提供サービス-

 昨日、所得税のお客様全てに提出済み申告書の控えを渡し終えることが出来ました。
 今年は一件、提出が申告期限日になってしまったものがありました。今年は特殊事情のため、申告期限が大分近づいてからみえた個人事業主様がいらっしゃいました。
 その方については、事務所に持って来られる資料が見本品としたい位良く揃っているので、みえるのが遅くなっても多分大丈夫だろうと思っていました。

 不動産の譲渡もあることは分かっていたので、事前に電話で話しをしてあり、特に問題はなかったのですが、ふと、売却後に契約書通りに所有権が移転されているのか気になりました。
 でも、法務局に行っている時間的余裕は無いので、念のための確認をするために、これを使いました。
 財団法人 民事法務協会が運営している登記情報提供サービスです。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
 登記事項はこれで分かります。
 それをプリントアウトしたものを公的証明書として使うことは出来ないのですが、別に証明書を必要とした訳ではないので、それで用が足りました。
 不動産の謄本を取ると一通1,000円かかりますが、こちらは証明書ではないので、465円と安かったです。
 なお、個人で利用する場合、予め利用者登録をしておく必要があります。
 又、 コンピュータ化されていない登記情報は取得できません。

 3月15日、その方一名分だけを持って、都内税務署に提出しに行きました。
 会計事務所用受付コーナーというのがあったので、そちらのほうへ行きました。税務署で収受印を押して頂く箇所が15箇所あったので、押す場所に付箋を付けておいたところ、職員の方がパラパラと捲った後はポンポンとテンポ良く押して頂き、1分足らずで提出が完了しました。

-建替えマンションに係る固定資産税の減免-

 昨年、あるクライアント様が賃貸マンションの建替えを完了されました。不動産取得税と固定資産税について、税の優遇措置があるので、見てと欲しいと頼まれました。不動産取得税のほうも減額措置がありますが、こちらは大分後にすれば良いので、先ず固定資産税の減免のための申請等をしました。
 予め、以下の提出用資料の準備と申請申告書の下書きをして、都税事務所に行きました。法人税や所得税の税務申告では事前相談をすることは通常ないのですが、地方税は国税とは勝手が異なるのでそうしました。
・建築確認申請書
・確認済証
・検査済証
・按分後床面積の計算資料
・新築家屋の部屋割が簡単に分かるもの
 それから、土地の利用区分を説明できるように
・土地の分筆が幾つかあったので、最新の公図
・境界図面
・建物図面(各階平面図)
・各階の見取り図や配置図
も用意しました。
その他に
・いわゆる登記簿謄本と呼ばれる全部事項証明書
・滅失した建物の謄本
 もです。
 又、今回は旧家屋の戸数が分かる資料も必要です。

 実際には、持って行かなくても良いものもあったのですが、所得税の計算をする際、土地の利用区分に応じた固定資産税の割振りをし直さなければならないので、準備済みの資料を一式持って行きました。又、提出するはずのものは、コピーもしてリストを作って持って行きました。
 なお、適用する特例によっては、上記以外に住民票や戸籍謄本その他のものも必要になります。
 都税事務所のきれいなお姉さん方へ状況をご説明した後、私の不明だったところを分かり易く教えて頂き、大変助かりました。
 土地については、「固定資産税の住宅用地等申告書」を、家屋については、「固定資産税減免申請書」を添付資料と共に提出して、これで完了ですと言われ、「いやー、一回行くだけで済んで助かった!」と内心思って、気分良く帰って来ました。

 家屋については、新築住宅・認定長期優良住宅・耐震基準適合住宅等の選択適用が有りうるのですが、一番納税者有利なものを適用するということでした。 申告者側が選んだものが適用される国税とは違いますね。

 後、大事なのが、住宅用地の特例を受けている場合において、住宅として利用していたものが、非住宅として利用されるようになった時、又は、その逆の時には、その年の末の現況に基づいて、翌年1月15日までに、「家屋階層別内訳」を書きなおして、住宅用地等の申告書を提出すると、再計算されて賦課額が決定されるとのことです。固定資産税の課税の原則は賦課期日(1月1日)判定です。

-税務ではみなし役員に支払う給与も役員給与と同じ扱い-

 本日、地元法人会にて、新設法人説明会の講師をして来ました。90分の時間を使って、初めて会社を設立された方が、税務に関して必ず知っておかねばならないアウトラインを一通り全部ご説明しました。消費税や源泉所得税については、所轄税務署の方が手際良く解説されました。  持ち時間が90分のため、概要とポイント中心になります。その他、税法の規定は分かりにくいところがありますので、その例を一つご紹介しました。今回はみなし役員について、お話しをしてみました。

 登記上の役員は、どなたでも役員と思っていらっしゃいます。  でも、登記上は役員ではないけれども、実質役員と同じ方は、みなし役員として登記上の役員と同様の法人税法上の規定の適用を受けます。みなし役員に該当するかどうかは、法人税関係諸法令に当てはめて判定します。

 法人税に、同族会社の使用人のうち、一定の要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているものは、みなし役員となる旨の規定があります。

   例として、社長の持ち株率が100%で、役員は社長一人だけだったとします。社長の奥様は、持ち株は無しで、取締役でも監査役でもありませんが、社長と一緒に働くので給与を貰いますという場合についてについて、考えてみました。
 先ず、その会社は同族会社に該当します。社長奥様は使用人に該当します。中小企業では、陰に日向に社長を支える奥様は、社長にとって一番の経営パートナーであり、会社の意思決定に参与していれば経営に従事していることと同じになります。
 残りの「一定の要件」を満たしていると、その規定に当てはまるので、みなし役員となります。
 その残りの要件なのですが、50%超基準、10%超基準、5%超基準の全部を満たすと一定の要件を満たすことになります。引っ掛かり易いのが、5%超基準です。その使用人の持ち株割合が5%超であると、5%超基準を満たしたことになります。奥様は持ち株ゼロなので、5%超ではないから、セーフと思いきや、規定にはかっこ書きで、配偶者の持ち分を合算してという意味のことが書いてあります。社長が100%持っていますから、この5%超基準も満たしていることになります。
 結果として、奥様は、取締役の肩書はありませんが、税務上では役員になります。
 これがどう影響するかと言うと、奥様を普通の従業員と同じつもりで、賞与を支給したり、利益調整のために給与金額を操作したりしますと、役員給与の損金不算入部分が出て来る可能性があります。税務調査で発覚した場合には、否認分の所得が増加し、元々課税所得金額がある場合には、追徴税額及び利息を払うことになります。いわゆる、税務調査でやられた〜っていうことですね。

 新設ホヤホヤ法人の社長さん達には、この話は相当理解し難かったと思いますが、法人税法っていうのはこういう規定もあるので、思わぬところでエッ?ってなることがあるということは、何となく感じて頂いたはずです。

―年末調整をしなければならない人・年末調整をしたらダメの人ー

 12月になると給与所得者の年末調整計算を行います。私が年末調整まで受託しているクライアント様に対しては、早いところでは10月中に扶養控除等申告書等の配布と資料依頼をします。
 サラリーマンの大部分は、会社が年末調整をしてくれることによって、来年、自分で所得税の確定申告をしなくて済みます。
 ちなみに、会社が年末調整をしてもしなくても、お給料を貰った給与所得者は源泉徴収票を会社から貰うことができます。会社は受給者に対して源泉票を発行しなければなりません。圧倒的多数の会社は、この義務を果たしていますので、これを発行してくれない会社は事務の基礎が出来ていないと言えるかもしれません。

 それはさておき、年末調整して所得税の計算をすべき「年末調整の対象となる人」又は「年末調整の対象とならない人」は、規定で定められています。私の理解では、規定により、必ずどちらかに振り分けられます。  でも、実際には理屈通りに出来ないことがあります。

 先ず多いのが「私は自分で確定申告するから年末調整しなくていいよ。」と言って来る人です。長年そうやって来られた人に「いや、貴方はしないとならないんですよ。」と説明してみますが、源泉税をちゃんと引いて給料を支給している場合には、場合によっては本人の希望通りにしてしまいます。確定申告しなければ損するのは本人です。

 それから、2か所で働いている人の場合、主に働いている会社に扶養控除等申告書を提出した上で、他所にも扶養控除等申告書を出してしまっているかどうかはっきりしない場合には、多分では困るので、年末調整無しで処理せざるを得ません。

 はっきりしないということで一番困るのが、奥さんや扶養親族が一定以下の収入しかないことになっているはずなのに、実際は所得があった場合です。以前、勤務時代には、後日、計算のやり直しをするようにとの税務署からの要請が時々来ていました。追加で所得税も住民税も増えるので、本人からすると「何だ、どうしてだ!」となってしまう不愉快な出来事のようです。この年調是正の処理をこちらもブツブツ言いながらやっていました(笑)

 今の法令を考えてみると、その方の配偶者の見込み収入で配偶者特別控除を確定させるのは無理があるような気がします。実際のところ幾らなのだか分からないでやっているためです。  後で誤りがあったと分かった場合、大した金額でもないのに、当局、クライアント様、その従業員の方、そして私と全員に面倒な手間が発生するので、とにかくやり直しだけはさせられないように気をつけています。

【追記】
 年末調整がされなかった方の中で、どうもどうして良いか分からない方は、所轄の税務署に行かれるか、もしくは、確定申告期に入っているならば税理士会主催の小規模無料相談会に行って下さい。
 税務署で無料配布されている作成手引きを良く読んで、分からないところだけ教えて貰いながら、ご自分で確定申告書を作って提出すれば良いです。所得は年金や給与のみで、それに医療費や保険料の支払があった位ならば、作成は難しくありません。

-社宅-

 あるクライアント様から、社員福利厚生の一環として社宅を借りて社員さんに貸してあげることにしましたというお話しを伺いました。幾ら本人から社宅費を貰ったら良いでしょうというご相談です。そこは、経営陣が社員思いなだけでなく、社員さんの達の仲が良いです。誰か困っている同僚がいたら、その方に只で住まわせても他の方から文句が出てこないような会社です。

 何となく意図を察して、私は只でも良いのではないですかと言いました。但し、所得税の問題があります。只で貸してあげるということは、家賃分のお金を本人にあげていることを同じです。そうなると、その分は直接お金を渡していなくても、給与課税の対象になります。
 結局、半額だけ本人に負担して貰えば、とりあえず大丈夫でしょうということで半分本人負担、半分会社負担にすることになりました。大丈夫という意味は、支払家賃と社員さんに負担してもらう家賃との差額に対して、本人に所得税がかからないということです。
 只で貸しても良かったのですが、会社と本人から出て行くお金の合計は、こうしたほうが少なくなります。
 税務上は、細かな取扱い、通常の賃貸料の額の計算式があります。正しくは、こういうことですとざっとご説明をしましたが、細か過ぎるので全部をご理解頂かなくても良いと思いました。

-固定資産税の評価額と時価-

     資産家の方とお目にかかっている時、一体、私の持っている不動産って、幾ら位の価値があるのだろうという話題になることがあります。不動産の本当の時価は、実際に売れた時の売価なのでしょうが、それでは話しになりません。価値を見積もる方法は沢山あります。その金額を知る目的に応じて、どのような方法で算定するかを選べば良いのでしょう。

 価値を見積もる一番簡便な方法として、固定資産税の評価額を使う方法があります。一般に、土地については、時価を100%とすると、公示価格が100%、相続税評価額が80%、固定資産税の価格が70%と言われています。新築された家屋の場合には、固定資産税評価額は建築費の60%と言われています。

 固定資産税の課税通知書を見ると評価額が書いてありますので、その金額をその比率で割り戻してみたら、大まかな価値が分かりました。各不動産全部を合計してみて、大体こんなものではないですかと私は申し上げました。当たらずとも遠からずのようでした。
 また、この際、いわゆる登記簿謄本を先に良く見て、持分はどうなっているかを確認する必要があります。

-登記法人-

 新設法人のクライアント様のために、先日、事業開始に関係する届出や申請書を関係官庁に提出しました。すると、直ぐに提出先某市の課税課から電話が事務所にかかってきました。本店所在地を事業所として良いのかというお問合わせです。この法人は、本店のほかに、他市に事務所を設けています。

 複数の市に事業所がある場合は、それぞれの所在市町村に税務申告義務が生じます。申告するということは、仮に利益が無くても均等割という定額の税金がかかります。

 課税課の職員さんは、登記上の会社の所在地が、生活拠点でしかない唯の居宅ならばそこは事業所にあたらないから申告しなくて良いと、わざわざ確認をしてくださいました。随分親切な方です。

 地方税である法人住民税・事業税における事業所かどうかの判定は、①人的設備であること②物的設備であること③事業の必要から設けられたものであること④その事業がある程度の継続性を持ったものであること、により行われることになっています。

 小規模法人の場合には、登記上の所在地の実態は唯の自宅で、事業は他所に部屋や建物を借りてそこで全て行っているということは、良くあることです。それにも関わらず、自宅の一部を法人に賃貸していることにして、本店が賃貸料や光熱費を払ったことにし、法人の利益をなるべく減らそうとする節税策を行っていることが多いです。

 しかし、良く見てみると、赤字法人の場合などでは、こういうことをして節税とは反対の結果になっていることがあるように見受けられます。法人が個人に賃料を払うと、個人側は不動産所得が発生します。法人が大きい繰越欠損金を持っている赤字法人ならば、その賃料を計上しようがしまいが、法人に課税される利益は元々無いので、節税になっていない訳です。

-公正証書遺言-

 以前から存じ上げている相当お年を召した資産家の方からご相談を受けました。主テーマは税金のことより、遺産分割のことでした。私は弁護士・司法書士ではありませんので、どうして私を頼って来られたのか不思議に感じました。それは、以前、法律家に依頼された際、ご納得の行かなかったことが一度ならずあったそうで、不信感を持ってしまわれたからのようです。 ご高齢の方が独力で、遺言書を作成するにはどうしたら良いでしょう。

 公証役場には、判事や検事などを退官された方々が公証人として執務をされています。そこでは一番トラブルの起きにくい形式での遺言書の作成が出来ると言えるのではないでしょうか。

 その方はお一人で公証役場に行かれて、公正証書遺言を作成されました。それを見せて頂いたのですが、ご本人の希望が間違いなく反映されたものになっていました。公証人の方がアドバイスをくださったり、証人も紹介してくださったりしたとのことです。文章もみんな作って頂いたとのこと。
 公正証書遺言のアウトラインは日本公証人連合会のサイトを見ると分りますし、分らなくても公証役場に実際に足を運べば相談に乗って貰えます。又足を運べない事情があれば、自宅まで来て貰うことが出来ます。
 何でもかんでも、司法書士や弁護士の先生方にお願いすれば良いっていうものでは無いのだなと思いました。

-役員任期の伸長について-

 「以前依頼した司法書士事務所から郵送物が届いたのですが、又登記が必要なのですか?」あるクライアント様からご質問を受けました。  その郵便物を読むと、御社の役員の任期が終了するので登記の必要があるという趣旨のことだけが書いてあり、その事務所へ送る書類リストが載っていました。

  株式会社の役員が任期を満了して続投する場合には、重任登記をしなければなりません。
 今の会社法ではその任期は最長10年まで認められています。
 そのクライアント様は新設して2年目の株式会社です。割と最近、他所の会計事務所から移られて来たお客様です。

 御社の場合には、2年毎に重任登記をし続けるメリットがありません。私が役員任期伸長の議事録は作成するので、任期を10年に延ばしましょうとご提案をしました。
 登記は先ず登録免許税などの手数料がかかります。よそに登記を代行して貰うと言っても、依頼する側にもある程度の手数と時間がかかります。
 役員はご家族ご親族だけという小さな会社です。任期を2年にする必要はないと思いました。

 

 さて、別のクライアント様です。こちらもやっぱり役員はご親族だけという会社です。
 会社謄本を見ると会社法施行後に役員変更されていましたので、当時の株主総会の議事録等を見させて頂きました。こちらも当時は私の顧問先ではありませんでした。
 社長によると役員の改選をしたそうです。ついでに、その他の登記事項も整備がされていて、その上、役員任期も2年から10年に変更してありました。手回しのいい司法書士の方にやって貰ったのですねと、社長にお話しをしました。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-313-6166

営業時間:平日9:00~17:00
定休日:土日祝日

小平市の会計事務所「山本裕二税理士事務所」でございます。税金、帳簿、会社経営、優しく丁寧にご指導致しております。国分寺市、小平市、府中市、武蔵野市、三鷹市、杉並区、練馬区その他近隣各市区で活動しております。